こんにちは。
横浜巻き爪センタースタッフの岡野です。
本日、平成27年6月1日より、自転車の運転に対する改正道路交通法が施行されました。
近年、自転車による悪質な走行や交通ルール違反が増加していることから、そのような自転車運転者へのルールの徹底と対策が行われたのです。
対象は14歳以上。
今回の改正による一番のポイントは、「自転車運転車講習制度」が始まることです。
簡単に言うと、3年以内に2回以上の「危険行為」があった場合、安全講習を受けることが義務付けられるというものです。
ちなみに、安全講習は3時間で、受講手数料は5,700円です。
もし受けないと、5万円以下の罰金になります。
この「危険行為」は、全部で14項目あります。
法律なので、小難しい用語で書いてありますが、代表的なものを挙げると
・信号無視
・酒酔い運転
・ブレーキのない自転車の運転
・一時停止違反
・歩道通行による歩行者妨害
・遮断機が下りた踏切内への侵入
・安全運転義務違反(※)
などがあります。
(※)安全運転義務違反には、夜間の無灯火走行、傘を差しながら運転する、イヤホンで音楽を聴きながら運転する、携帯電話を使用しながら運転し事故を起こすといったものが該当するようです。
http://nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/1505/28/news092.html
神奈川県警察のホームページに詳しく乗っていますので、ぜひご確認ください。
警視庁のホームページには、自転車安全利用5則が掲載されていますので、こちらもご確認ください。
車も自転車も、安全第一で運転しましょう。
安心安全の巻き爪矯正
横浜巻き爪センター
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